リフォーム工事を行っている業者さんで建設業許可をとりたいと
お考えの方もいらっしゃると思います。
では、どの業種で許可をとれば良いのでしょうか。
リフォーム工事と言っても幅が広いですが、多くの下請さんを
使って行う工事の場合、果たして「建築一式工事」に該当するのでしょうか。
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整を要する工事と
されていますが、役所の手引きには具体的な工事名の記載が
ありません。
そこで、役所に問い合わせてみました。
役所の見解として建築一式工事は「新築工事」に限る、ということのようです。
よって、リフォーム工事は建築一式工事には該当しません。
(但し、増築、改築の場合は、基礎を施工していたり、金額が
大きい(1,000万円以上)場合は建築一式工事として認められる
場合があります。)
なので、リフォーム工事一式として500万円又は1,500万円以上かが問題ではなく
内訳を占める工事が業種毎に500万円以上かどうかで許可を取るべき業種が決まってきます。
内訳に500万円以上の業種が複数ある場合は、複数の許可を取らねばならず、
施工管理技士の資格を持っていないと許可をとるのが難しくなるかもしれません。
内訳に500万円以上の工事が複数あっても、メインの工事を行う為に必要な工事(附帯工事)と
見なされれば、許可なく工事を行う事ができます。
まずは、メインとなる工事での許可取得、同時に行う工事が附帯工事とみなされるのかどうか、
みなされないなら、複数業種の許可取得を目指して資格取得という手順がお勧めです。
まずは無料相談をご利用下さい052-221-81539:00-19:00(土日祝除く)
お問い合わせThis website uses cookies.