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解体工事業を行う為には解体工事業登録を県に申請する必要があります。解体工事業登録をする為には、まず下記要件を満たしていなければなりません。この他には欠格事項(破産、逮捕歴、成年被後見人等)に該当しないという要件があります。
技術管理者
KEIKAN
技術管理者を1名選任する必要があります。
技術管理者の条件(下記いずれか)
申請まで1~2週間(行政書士)、申請から登録まで3週間(役所)。
行政書士の報酬50,000円(税別)と法定手数料33,000円。
解体工事を行う県の県庁、各建設事務所
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