解体工事業登録要件

Points

解体工事業を行う為には解体工事業登録を県に申請する必要があります。解体工事業登録をする為には、まず下記要件を満たしていなければなりません。この他には欠格事項(破産、逮捕歴、成年被後見人等)に該当しないという要件があります。

01

技術管理者

KEIKAN

技術管理者の選任

技術管理者を1名選任する必要があります。

技術管理者の条件(下記いずれか)

  • 所定の資格を有する方
  • 解体工事の実務経験(登録業者での経験に限る)が8年以上ある方

期間

申請まで1~2週間(行政書士)、申請から登録まで3週間(役所)。

費用

行政書士の報酬50,000円(税別)と法定手数料33,000円。

申請先

解体工事を行う県の県庁、各建設事務所

まずは無料相談をご利用下さい052-221-81539:00-19:00(土日祝除く)

お問い合わせ