建設業許可制度は建設業法に規定されています。その目的は

建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする

建設業法第1条

とされています。不正な工事を防止して注文した人が損害を被らないようすると共に、建設業界が発展することによっ建設業に従事する人達の幸せを求める事を趣旨とする制度です。

日本は他国に比べて規制が多いと言われます。それが、経済発展の足かせになっているという意見もあります。ただ、それだけ行政組織が機能しているとも言えるでしょう。経済発展を優先するあまりずさんな建設工事が横行する国であってはいけない。建設工事は一歩間違えれば人命にかかわります。許可を受けた業者さんたちの「今日もご安全に!」の姿勢とともに安全な建設工事が日々行われている。安全な建設工事の積み重ねは建設業界の発展につながります。注文者と建設業界がWINWINの関係になることにより、よりよい社会を実現することができるのです。われわれ行政書士はこの制度に基づく許可を多くの建設業者様に一日でも早く取っていただけるよう日々研鑽を重ねております

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