電気工事業登録要件

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電気工事業を営む為には電気工事業登録を県に申請する必要があります。電気工事業登録(一般用電気工作物)をする為には、まず下記要件を満たしていなければなりません。この他には欠格事項(破産、逮捕歴、成年被後見人等)に該当しないという要件があります。

01

主任電気工事士

KEIKAN

主任電気工事士の配置

登録する営業所ごとに主任電気工事士を配置しなければなりません。

主任電気工事士の条件(下記いずれか)

  • 第一種電気工事士免状取得者
  • 第二種電気工事士免状取得者であって免状取得後3年以上の実務経験を有する方

02

器具の備付

SENGI

電気工事器具の備付

登録する営業所ごとに指定の電気工事用器具を備え付ける必要があります。

指定器具(一般用電気工作物)

  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 回路計

期間

申請まで1~2週間(行政書士)、申請から登録まで2週間(役所)。

費用

行政書士の報酬50,000円(税別)と法定手数料22,000円。

申請先

県消防保安課、各県民事務所

まずは無料相談をご利用下さい052-221-81539:00-19:00(土日祝除く)

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