特定建設業許可3要件
3points
特定建設業許可を取る為には、まず下記3要件を満たしていなければなりません。この他には役員が欠格事項(破産開始、禁固刑、成年被後見人等)に該当しないという要件があります。
01
経営業務管理責任者
KEIKAN
建設業での5年以上の経営経験
建設業で5年以上の経営経験がある方を経営業務管理責任者(ケイカン)として1名配置する必要があります。経営経験の証明は、過去5年間の登記簿(法人)や確定申告書(個人)及び請負契約書や工事の入金記録を用いて行います。
経営業務管理責任者(ケイカン)の条件
- 許可をとる法人の登記上の役員である方又は個人事業主である方
- 常勤である方
- 建設業で5年以上、下記立場にあった方
・法人の代表取締役又は取締役
・個人事業主(毎年確定申告をしている方)
02
専任技術者
SENGI
資格保有又は10年以上の実務経験及び指導監督的な実務経験
許可を取ろうとする業種において、資格を保有している方又は10年以上の実務経験及び2年以上の指導監督的実務経験がある方を専任技術者(センギ)として営業所毎に1名配置する必要があります。実務経験は、工事場所や工事名、役割や工期を明確にして当時の雇用主に証明してもらいます。
専任技術者(センギ)の条件
- 常勤である方(掛け持ち不可)
- 許可をとろうとする業種で、所定の資格を保有する方又は10年以上の実務経験がある方
- 4,500万円以上の元請工事について、2年以上の指導監督的な実務経験がある方(特定建設業許可を取得可能な資格を有する方は不要)
03
決算
Money
直前決算で要件を充足
直前決算で要件を満たしている必要があります。
決算の条件(下記いずれか)
- 赤字の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上かつ自己資本が4,000万円以上あること
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