建設業許可を取得する際、専任技術者の配置は必須です。
専任技術者になるための資格として、許可をとる業種での10年の実務経験というのがあります。
ただし、前の会社の実務経験を使いたい時に、前の会社の証明がもらえない場合もあるでしょう。
愛知県の場合、正当な理由があれば、第三者に証明してもらう事ができます。
正当な理由とは
・個人事業主が亡くなった(廃業は認められません)
・法人が倒産、廃業した
・社長や事業主と連絡がつかない
といったものになります。
証明してもらう第三者にも条件があります。
・建設業許可を持つ法人、個人
許可をとる業種と同一でなくても構いません。
もし、前の会社の辞め方に問題があって、社長に連絡がつかない時は、実務経験を証明可能な許可を持つ業者さんを探して下さい。
その方に証明者になってもらうことによって建設業許可をとることができるのです。
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