建設業許可をとるためには、5年間の建設業での経営経験が必要です。

今回は5年間個人事業主をやっておられた方がその経験を証明する方法を紹介します。

まず、必要なものは3つです。

➊確定申告書(5年分)
❷所得証明書(➊と同じ5年分)
❸工事実績を証明する書類(➊と同じ年 1件/年)

➊確定申告書

確定申告書で役所がどこを確認するかというと、特に重要なのは青色申告決算書の月次売上です。

図のように12カ月売り上げが入っていれば、12カ月間建設業を行っていたと見なされます。

もし売上が欠けている月がある場合は程度にもよりますが、追加の工事証明を求められる事があります。

❷所得証明書

所得証明書は住民票がある市役所で取得します。

所得証明書で役所が確認するのは、5年間の内、どこかで給与所得があるかどうかです。

図のように給与所得があるということは、その間は建設業の経営に従事していなかったと見なされます。

従って、給与所得÷年収で割合を出して、経験年数から月割りで差っ引かれます。

❸工事実績を証明する書面

①請負契約書の原本、又は②工事の注文書原本と請書写しがあるかどうか確認します。

又は、③注文書、請書、請求書のうちのいずれかの写しと入金された通帳の写しがあるかどうか確認します。

①~③いずれでも5年分年1件あればOKです。(注)雇用先が変更になっている場合は雇用先毎に年1件必要

その際、請求書を準備される事が多いと思いますが、工事単位、月単位いずれでもOKです。

注意すべき点としては、請求書と通帳の入金額が一致していること。よくあるのは、手数料を引かれて一致しないケース。

その場合は、請求書に手数料を追記して合計額が合うようにします。

あとは、作業の内容が工事とみなされるものであること。保守点検やメンテナンスは工事と見なされませんので注意しましょう。

まずは無料相談をご利用下さい052-221-81539:00-19:00(土日祝除く)

お問い合わせ